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私有地を道路とするには、位置指定道路の申請をしなければならない。 位置指定道路となっても、あくまでも私有地であるから、その土地を通行することは私有地を通行しているということであり、一般道路を通行するということではない。 先日研修会があり、以前から疑問に思っていたことがチョッと解決した。 他人の位置指定道路を通行し、奥にある土地にいかなければならない状態であったとき、この位置指定道路所有者との関係が悪化し、位置指定道路所有者が通行を妨げた祭、通行妨害排除請求権が発生し、その行使はできるかと言う問題だ。 結論から言うと、判例が出て、たとえ私有地といえども、道路として認定を受けている以上、一般道と変わりなく、誰でも自由に通行することができ、その通行権の行使を妨害する行為は違法であり、排除されるべきものである。 だから、「私有地につき通行禁止」などと、通行の妨害をしてはいけないということである。ただし、条件がいくつかあるので、全てに当てはまるということではない。 注意が必要だ。 テレビでやっている「法律相談番組」もそうであるが、時間と見た目の都合で、かなり状況を省略してあるにもかかわらず、短絡的な結論を導き出しているので、信じることは危険だ。 「あぁ〜!そんなこともあるんだぁ〜!」くらいに受け止めておいた方が無難であろう。 |
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法律の事はむつかしい、、ですね。 |
みききみ 2008/10/30 19:08 |
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