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固定資産課税台帳の写しを申請し、内容を確認した。 建物に家屋番号があり、登記してあり、課税されていた。 鉄骨の物置は未登記であり、これを登記するのだと思った。 そのまま農業委員会に行き担当と話した。 対象となる「畑」には建物があり、かなり古い、しかも、農地として機能しておらず、これから農地として使用するには条件が悪い。 現況証明で農地転用の許可を出す方向で検討して欲しい旨伝えた。 現場を見ないと何とも言えないが、建物があり、その占有している状況によっては、その方向で進めることも可能であるという。 さて、農地転用はこの方向で進むとして、現場にある建物を登記しないといけない。 役場での進行状況を不動産屋に報告した。 未登記である鉄骨の倉庫を登記されている建物の附属建物とするのか、単独で登記するのか、登記されている物置はどうするのか? 未登記の建物は、登記されている建物の附属建物とし、古い物置は取り壊すという。 古い物置を取り壊すのは問題ないが、敷地の農地転用が完了してから取り壊して欲しい、農業委員会と農地転用で調整しているため、古い物置はそのままにして欲しいと伝えた。 「はい、分かりました」ととても上機嫌な声だった。 翌日、法務局で建物の登記事項要約書を請求した。 申請した家屋番号では該当する建物登記はないという。 滅失登記されている可能性があるので、閉鎖登記記録の閲覧を申請した。 出てきた。 閉鎖登記簿の登記簿謄本を申請した。 それを持って役場の税務課に行き、課税台帳の訂正を申出た。 窓口では対応できない、登記簿謄本の写しが欲しいというので、コピーしても良いよと渡した。 何度か建物が建てられたり、壊されたりしていても、それを課税台帳に反映することなく、現場にある建物に対し課税していたのか あるいは、全く見直しをすることがなかったのか 滅失の情報が法務局から来てもそれを課税台帳に載せなかったことは確かだ。 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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あちゃー |
goo太郎 2009/09/03 11:40 |
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